障がい福祉サービスの「自分で払うお金」が、同じ世帯で重なって高くなることがあります。そんなとき、泉佐野市では「高額障害福祉サービス等給付費(こうがくしょうがいふくしさーびすとうきゅうふひ)」を申請すると、超えた分が払い戻されます。
払い戻されるのは、世帯の負担の合計が基準額を超えたときだけです。基準額は、市町村民税(住んでいる市町村に納める税金)が課税の世帯で37,200円、それ以外で0円です。過去5年間までさかのぼって申請できます。
B型を1人で使っているだけのときは、基準額を超えず、戻らないこともあります。配偶者もサービスを使っているときなど、負担が重なるときに関係しやすい制度です。
お金のことは、少し不安になりますよね。ここでは、泉佐野市のページで確認できたことを、やさしくまとめました。
この記事でわかること
- 高額障害福祉サービス等給付費は、どんな制度か
- どんなお金が合わせられて、どんなお金は合わせられないか
- 基準額と、18歳以上の人の「世帯」のとらえ方
- 申請に必要なものと、さかのぼれる期間
- 相談先(泉佐野市の窓口)
高額障害福祉サービス等給付費とは?
高額障害福祉サービス等給付費は、サービスを使って払ったお金が高くなりすぎたとき、超えた分を払い戻してくれる制度です。
障がい福祉サービスは、使った分のうち、決まった額を自分で払います。この「自分で払うお金」を、利用者負担額(りようしゃふたんがく)といいます。自己負担ともいいます。
同じ世帯で何人もサービスを使っていることがあります。いくつかの制度でサービスを使っていることもあります。すると、払うお金が重なります。そんなときに、世帯の負担をかるくするための制度です。
泉佐野市のページでは、世帯の負担の合計と基準額との差が支給される、と説明されています。支給のしかたは「償還払い(しょうかんばらい)」です。いったん自分で払ったあとに申請して、あとから払い戻しを受けます。
どんなお金が合わせられるの?
合わせられるのは、サービスの利用者負担額です。食費や家賃などは入りません。
合わせられるお金
泉佐野市のページに書かれている、合わせられるお金は次のとおりです。
- 障がい福祉サービスの利用者負担額(居宅介護、短期入所、就労継続支援B型、共同生活援助など)
- 障がいのある子どもの通所サービスの利用者負担額(放課後等デイサービス、児童発達支援など)
- 障がいのある子どもの入所サービスの利用者負担額
- 補装具(からだの動きを助ける道具)の利用者負担額。同じ人が障がい福祉サービスもいっしょに使っているときだけ
- 介護保険の利用者負担額。同じ人が障がい福祉サービスもいっしょに使っているときだけ
就労継続支援B型の利用者負担額も、合わせられるお金に入っています。
合わせられないお金
次のお金は、合わせられません。
- 移動支援・日中一時支援の利用者負担額
- 日常生活用具の利用者負担額
- 「重度障害者訪問入浴サービス」の利用者負担額
- 食費、水道・電気・ガス代、家賃など、利用者負担額ではないお金
食費や家賃などは、合わせる計算には入らない、と覚えておくと安心です。
基準額はいくら?「世帯」はだれのこと?
基準額は、市町村民税が課税の世帯で37,200円、それ以外の世帯で0円です。
基準額とは、「ここまでは自分で払う」という目安の金額です。世帯の利用者負担額の合計が、この基準額より多いとき、多い分が払い戻されます。
| 世帯の区分 | 基準額 |
|---|---|
| 市町村民税が課税の世帯 | 37,200円 |
| それ以外の世帯 | 0円 |
※2026年10月時点の、泉佐野市のページ(2025年5月15日更新)によります。
いくら戻るの?(たとえば)
これは、わかりやすくするための例です。課税の世帯で、世帯の利用者負担額の合計が40,000円だったとします。基準額は37,200円なので、差の2,800円が払い戻されます。
合計が基準額より少ないときは、払い戻しはありません。実際の金額は、世帯ごとに変わります。くわしくは窓口で聞いてみてください。
18歳以上の人の場合
18歳以上の人は、本人と配偶者(結婚している相手)の利用者負担だけを合わせます。親やきょうだいの分は入りません。
障がいのある子どもがいる世帯の場合
住民票で同じ世帯に障がいのある子どもがいるときは、その子どもの給付費を計算するときに、18歳以上の人も含めて計算します。
子どもの保護者が障がいのある人のときは、その人と配偶者だけで計算します。
次のどちらかのときは、基準額が、受給者証(サービスを使うための証明書)に書かれた負担上限月額のうち、いちばん高い額になります。負担上限月額は、1か月に自分で払うお金の上限です。
- 同じ子どもが、障がい福祉サービスと、子ども向けのサービスの両方を使っている
- 同じ世帯に、障がい福祉サービスを使う子どもが何人かいて、同じ保護者がサービスの決定を受けている
介護保険を使っている人がいる場合
同じ世帯に介護保険を使っている人がいるときは、その人が障がい福祉サービスもいっしょに使っている場合だけ、合わせます。介護保険だけを使っている人の分は、合わせません。
合わせる介護保険の額は、高額介護サービス費などで戻った額を引いたあとの金額です。
申請に必要なものと、さかのぼれる期間は?
申請には、申請書と、払ったことが分かる書類(領収書など)が必要です。申請は、過去5年間までさかのぼってできます。
泉佐野市のページに書かれている、必要なものは次のとおりです。
- 「高額障害福祉サービス等給付費支給申請書」
- 障がいのある子どもの通所・入所のサービスを使っているときだけ、「高額障害児通所給付費支給申請書」
- 利用者負担額を払ったことが分かる書類(領収書など)
領収書がないときは、市が持っている帳票(支払いの記録)をできるだけ調べてくれます。ただし、払ったことを確かめられないと、給付が受けられないことがあります。領収書は、すてずに取っておくと安心です。
「あとから気づいた」ときも、5年前の分まで申請できるので、あきらめなくて大丈夫です。
どこに相談すればいい?
相談先は、泉佐野市の地域共生推進課(ちいききょうせいすいしんか)です。
- 電話:072-463-1212(内線2151〜2159、2181〜2183。内線は、かけたあとに伝える番号です)
- FAX:072-463-8600
- メール:kyousei@city.izumisano.lg.jp
自分の世帯が対象になるかは、収入や使っているサービスによって変わります。くわしくは、お住まいの市町村の障がい福祉の担当窓口にお問い合わせください。泉佐野市以外にお住まいの方は、お住まいの市町村の窓口でたずねてください。
B型を使いたいときは、お金のことをどう確かめる?
B型を使うときの自己負担は、サービスを使う日数で変わります。世帯の収入に応じた、1か月に払う額の上限もあります。
ハートフェルト・フローラル・プロジェクト泉佐野でも、利用料は、使う日数で変わります。世帯の収入に応じた負担の上限額があり、くわしくは来所のときにご説明します。お支払いは、直接精算です。見学のときに、気になることをたずねてください。
事業所の利用の流れや作業の様子は、次のページで見られます。
就労選択支援(しゅうろうせんたくしえん)は、自分に合った働き方を、短い期間で整理するサービスです。
2025年10月から、B型を新しく使う人は、原則として先にこのサービスを使います。期間は、原則1か月です。
50歳以上の人や、障害基礎年金1級の人などは、例外になる場合があります。近くに事業所がない場合なども、扱いがちがうことがあります。くわしくは、厚生労働省の資料と、市町村の窓口で確かめてください。
よくある質問
Q1. 申請すれば、かならずお金が戻りますか?
いいえ、かならずではありません。世帯の利用者負担額の合計が、基準額(課税世帯37,200円、それ以外0円)を超えたときに、超えた分が払い戻されます。超えていなければ、戻るお金はありません。
Q2. 領収書をなくしても、申請できますか?
申請の相談はできます。市が持っている帳票を、できるだけ調べてくれます。ただし、払ったことを確かめられないと、給付が受けられないことがあります。地域共生推進課に電話で相談してください。
Q3. 食費や家賃も、合わせて計算できますか?
いいえ、できません。食費、水道・電気・ガス代、家賃など、利用者負担額ではないお金は、合わせる計算に入りません。
Q4. 何年前の分まで、申請できますか?
過去5年間までさかのぼって申請できます。
Q5. B型だけを使っていても、払い戻されますか?
1人でB型だけを使っているときは、基準額を超えず、戻らないこともあります。配偶者もサービスを使っているときなどは、合わせた額で決まります。くわしくは、窓口で確かめてください。
まとめ
- 高額障害福祉サービス等給付費は、自己負担が世帯で重なって高くなりすぎたとき、超えた分が払い戻される制度です
- 基準額は、課税世帯37,200円、それ以外0円です
- B型の利用者負担額も合わせられますが、食費や家賃は合わせられません
- 申請書と領収書などを用意して、過去5年間までさかのぼって申請できます
- わからないときは、泉佐野市の地域共生推進課(072-463-1212)に相談してください
お金のことは、ひとりで悩まなくて大丈夫です。B型の利用料や、事業所の様子が気になる方は、見学のときに、気軽にたずねてください。
見学・ご相談をお待ちしています
ハートフェルト・フローラル・プロジェクト泉佐野は、泉佐野駅から徒歩5分の、胡蝶蘭の栽培に取り組む就労継続支援B型事業所です。泉佐野駅・日根野駅からバスで送迎します。ノルマなしで、自分のペースで働けます。月ごとに、さまざまなイベントもあります。
見学受付中:電話 072-489-6797(月〜金)/お問い合わせフォーム
※車いすを使う方は、設備が整っていないため、受け入れができません。
※2026年10月15日時点の情報です。
参考
- 高額障害福祉サービス等給付費について(泉佐野市)(2025年5月15日更新)
- 就労選択支援について(厚生労働省)



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